
「一級建築士の資格を取りたい!」と思っても、「資格学校に行くのは経済的にきつい。。。」と思っているあなた!
お気持ちお察しいたします。鷹h氏もそうでした。高額なお金を予備校に払うのは悔しいよねえ。
でも、独学で資格を取るのはなかなか大変。お金を払ってでも、専門学校に通うか通信講座を受けたほうが、モチベーションや合格確率は上がると思います。私も結局は、なけなしのお金をつぎ込んで、無事に一級建築士に合格しました。

今回お伝えしたいのは、実は日本には、そうした資格取得に励む意識高い方々に対して、とっても優しい制度があるということ!
なんと、専門学校費用、通信講座費用を一部(最高10万円まで)国に負担してもらえるのです!
今現在、雇用保険に入っている、ないしは過去に入っていたのであれば、ぜひ国の「教育訓練給付制度」を利用してみてください。
もちろん一級建築士以外の資格でも対象となる資格であれば、ばっちり支給を受けられますよ!
今回は、教育訓練給付制度の対象となる資格、支給額、利用条件、申込方法、注意点までメモする!
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教育訓練給付金制度とは
まずは教育訓練給付制度の説明からしていきます。
教育訓練給付制度とは、
「労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。」
(厚生労働省のホームページより)
ここで言う「教育訓練施設」とは、資格取得のための専門学校、通信講座会社を指します。
建築士の学校でいえば、<総合資格学院、日建学院、TAC>なんかがあげられますね。
それ以外の資格学校といえば、
<資格の大原、ユーキャン、LEC>なんかが資格の専門学校では有名だと思います。
そして、「教育訓練講座」とは、教育訓練施設でおこなわれている講座のこと。
全ての講座で支給が受けられるわけではなく、「厚生労働大臣が指定する教育訓練講座」にあてはまる必要があります。
一般的な資格が対象の「一般教育訓練給付」と、より専門的な資格が対象の「専門実践教育訓練給付」の2種類がありますが、今回は、比較的 手軽に利用できる一般教育訓練給付に絞ってご紹介していきます。
一般教育訓練給付の対象
まず、具体的にどのような資格が一般教育訓練給付の対象となるか。
一般教育訓練給付の対象となる代表的な資格は、以下のとおり。
法律やお金を扱う資格
- 行政書士
- 社会保険労務士
- ファイナンシャルプランナー
- 税理士
- 中小企業診断士
- 日商簿記
医療・福祉関係の資格
- 医療事務
- 保育士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
不動産関係の資格
- 宅地建物取引士(宅建)
- マンション管理士
- 管理業務主任者
- 不動産鑑定士
技術や工事関係の資格
- 危険物取扱者
- 電気主任技術者
- 土木施工管理技士
- 建築士
- 気象予報士
語学関係の資格
- TOEIC
- 実用英語技能検定(英検)
このほかにどんな資格があるのか、また、自分が取得したい資格の講座がどこで開催されているのか知りたい場合は、下記から調べることができます。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座「講座を探したい」
一般教育訓練給付を利用するための条件と注意点
教育訓練給付制度の一般教育訓練給付を利用するには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
利用条件
- 65歳未満であること。
- 雇用保険に加入している(=雇用保険の一般被保険者)、もしくは、今は働いていないが以前雇用保険に加入していたこと、
- 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
などが必須条件です。
毎年予備校に通って、給付金を支給してもらうことは出来ないのですね。
さらに、それぞれ下記の条件をクリアする必要があります。
(現在働いていて、雇用保険に加入している場合)
- 雇用保険の加入期間が3年以上必要。ただし、教育訓練給付制度の利用がはじめてであれば1年以上でOK 。
(現在働いていないが、以前雇用保険に加入していた場合)
- これまでの雇用保険の加入期間が3年以上必要。ただし、こちらも教育訓練給付制度の利用がはじめての場合は1年以上でOK 。また、退職してから希望する講座の受講開始日までが1年以内でなければ不可。
注意点
雇用保険の加入期間を、「支給要件期間」といいます。途中で転職している方の支給要件期間は、退職から再就職までの空白期間が1年以内であれば、通算して計算できます。
講座出席1日目が必ずしも受講開始日となるわけではありません。申込み前に、念のためハローワークと専門学校の両方に、「この講座の受講開始日はいつになるか」確認しておきましょう。ちなみに、通学制の場合は開講日、通信制の場合は教材の発送日が「受講開始日」となることが多いようです。
私の場合、入社半年で予備校の一級建築士学科講座に通い始め、1年後に卒業しましたが、受講開始日時点では、雇用保険の加入期間が1年に満たなかったため、「支給対象」に該当しておらず、お金がもらえないという事態に追い込まれました。(※その後、別講座である設計製図の講座で支給してもらいましたが。。。)
新入社員の皆さんは「支給要件」について、要チェックです!!
いくら支給してもらえるの?
一般教育訓練給付では、講座を受けた本人が専門学校に支払った入学金及び受講料(最大1年分)の20%に相当する金額が支給されます。
また、支給額の範囲は4,000円~10万円 です。最大でも10万円しか受け取れず、4,000円を超えなかった場合は支給ゼロとなります。
例えば、S資格学院などで、一級建築士の講座をフルで受講すると、合計だいたい80万円くらいかかります。一級建築士の講座は、「学科講座(60万円くらい)」と「設計製図講座(20万円くらい)」に分かれております。学科講座で支給を申請した場合、支給対象となるのは、「60万円×20%=12万円」ですが、10万円が上限ですので、もらえる額は10万円です。
給付を受けるまでの流れ
最後に、お金を受け取るまでの流れを追ってみます。
講座に申込む
念のため、申込み前にハローワークと専門学校の両方に、「この講座は、教育訓練給付制度の一般教育訓練給付の対象の講座で間違いないか?」確認しましょう。
そして、申込む際は専門学校に「教育訓練給付制度の一般教育訓練給付を利用する」と、伝えておきましょう。
また、給付を受けるのは講座修了後なので、入学金や受講料等はすべて自分で支払う必要があります。
講座を受講、修了する
最後まできちんと受講し、修了しましょう。途中でやめてしまった場合は給付を受けることができません。
また、教育訓練給付制度を利用する場合、修了試験に合格する必要があります。それぞれの講座で出席率、修了試験の正答率などの修了要件があると思いますので、こちらも事前に確認しておきましょう。
専門学校から書類を受け取る
専門学校から申込みに必要な書類を受け取ります。
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 領収書
の3枚がもらえると思います。
ハローワークの窓口で申込む
ハローワークの担当窓口に行って、必要書類を全て提出し、申込みましょう
私は、この件で、初めてハローワークに行きましたが、とてもドキドキしました。でも、係員さんが優しく案内してくれるので安心です。
また、申込み可能時期は、講座修了日の翌日から起算して1ヶ月以内なので、忘れずに申請してください。
書類のチェックに意外と時間がかかるので、スケジュールは余裕をみていった方がいいかも知れません。
給付
ハローワークの審査に通ったら、おおむね1週間前後で指定の口座に給付金が入金されます。やったね!!
申込み時に必要な書類まとめ
ここで一般教育訓練給付申込みの際に必要な書類を確認します。
専門学校が発行する書類
下記は、いずれも必須です。
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 領収書
雇用保険被保険者証
下記のうちいずれか1つでOK。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証
本人の住所がわかるもの
下記のうちいずれか1つでOK。
- 運転免許証
- 住民票の写し
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑証明書
口座情報がわかるもの
下記のうちいずれか1つでOK。
- 通帳
- キャッシュカード
最後に!!
資格学校は、総じてお高めの学費設定であることが多く、支払うのは悔しいですが、それもまた未来への投資です。
「教育訓練給付制度」は、給付までに事務的な手続きが多く申請が若干面倒ですが、自分のスキルアップのために使うお金を支給してくれるという、この嬉しい制度を活用しない手はありません。頂けるお金はしっかり頂きましょう!
また、給付後3年経てば、また支給要件をクリアしますので、何度でもチャレンジ可能!たくさん資格をゲットして、スキルアップを図ろう!
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